同窓会会則

2011年04月11日(月)
同 窓 会 会 則
 
             第1章 総  則
(名称・所在地)
第 1 条 本会は、東海大学付属甲府高等学校同窓会(以下「本会」という。)と称し、事務局を甲府市金竹町1番1号・東海大学付属甲府高等学校内に置く。
(目的)
第 2 条 本会は、会員相互の親睦交流と社会活動の向上を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
(実施事業)
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)総会の開催
 (2)広報活動
 (3)母校の発展を促すための諸事業
 (4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第 4 条 前条に掲げる事業を推進するため、本会に、役員会及び会長が別に定める実施機関を置く。
             第2章 会  員
(会員)
第 5 条 本会の正会員は、次のとおりとする。
 (1)山梨高等経理学園卒業生
 (2)山梨高等経理学校卒業生
 (3)山梨高等商業学校卒業生
 (4)山梨経理専修学校卒業生
 (5)山梨商業高等学校卒業生
 (6)東洋大学第三高等学校卒業生
 (7)東海大学付属甲府高等学校卒業生
(客員)
第 6 条 本会の客員は、次のとおりとする。
 (1)母校の現教職員
 (2)母校の旧教職員
 (3)母校並びに本会の発展に特に功労のあった者で、役員会において承認された者
(名誉会長等)
第 7 条 本会に、名誉会長、最高顧問、顧問及び相談役を置く。
 (1)名誉会長は、東海大学付属甲府高等学校長とする。
 (2)最高顧問、顧問及び相談役は、役員会の推薦により会長が選任する。
             第3章 役  員・組織構成
(役員)
第 8 条 本会に、正会員のなかから次の役員を置く。
ただし、第8号に定める役員は、学校職員のなかから置くことができる。
 (1)会長                ( 6)事務局長
 (2)会長代行              ( 7)事務局次長
 (3)筆頭副会長             ( 8)会計
 (4)副会長               ( 9)会計監査
 (5)第4条に定める実施機関の正副部長  (10)理事   若干名
2 前項第2号に掲げる会長代行は、同項の規定にかかわらず会長が必要と認めた場合に、置くことができるものとする。
3 第1項第1号から第4号及び第6号の役員を、常任役員とする。
4 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(役員会・常任役員会)
第 9 条 常任役員は、常任役員会を構成し、会長は必要に応じて常任役員会を招集することができる。
第10条 役員は、役員会を構成し、会長は必要に応じて役員会を召集することができる。
第11条 役員会は、本会の最高執行機関とする。
 
             第4章 当番幹事
(当番幹事)
第12条 本会に、第3条第1号に規定する総会を開催するための当番幹事を置く。
2 前項に規定する当番幹事は、本会の正会員のうちから、年齢が40歳に達する者をもって充て、当番幹事会を組織する。
3 当番幹事会は、会長が別に定める実施機関の指導監督を受けるものとする。
4 当番幹事会に、当番幹事長及び当番副幹事長2名を置く。
5 当番幹事会は、総会の開催に係るすべての準備及び総会の運営を行うものとする。
6 当番幹事会は、総会終了後速やかに、総会の開催に係る書類及び会計報告書(収入及び支出等を証する書類を添付してあるものをいう。)を役員会に提出しなければならない。
             第5章 総  会
(総会)
第13条 総会は、本会の最高議決機関とし、年一回会長が招集するものとする。
2 総会は、次の事項について審議するものとする。
        (1)役員案
        (2)会計報告及び予算案
        (3)経過報告
        (4)事業計画案
        (5)会則の改正案
        (6)その他本会の運営に必要な事項
 
第14条 会長は、第3条第3号及び第4号に掲げる事項について早急に実施する必要があり、かつ総会を招集する暇がない場合は、役員会の決定を得て実施することができる。
 
第6章 会費・会計
(会費)
第15条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。
第16条 本会の会費は、10,000円とし、卒業時に納入するものとする。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(その他)
第18条 本会の慶弔規程及び出張旅費規程は、別に定める。
 
 
付  則 本会則は、1992年11月 1日改正施行する。
     本会則は、1993年11月14日改正施行する。
     本会則は、1996年11月17日改正施行する。
     本会則は、1999年11月14日改正施行する。
     本会則は、2001年11月23日改正施行する。
     本会則は、2003年11月 3日改正施行する。
     本会則は、2007年11月23日改正施行する。
     本会則は、2008年11月23日改正施行する。
     本会則は、2014年11月23日改正施行する。
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