会則

第1章 総 則
《名称及び所在》
第1条 本会は、東海大学付属福岡(旧第五)高等学校同窓会(以下「本会」という)と称し、事務局を福岡県宗像市田久1丁目9番地2の母校に置く。
《目的及び活動》
第2条 本会は、会員相互の親睦と母校及び東海学園の発展に寄与すること、社会公共への貢献を目的とし、その達成のために必要な活動を行う。
《会員》
第3条 本会会員は、次のとおりとする。
  1. 正会員 東海大学付属福岡(旧第五)高等学校を卒業した者で、事務局へ入会届を提出し、会費を納入したもの。
  2. 特別会員 教職員及び旧教職員をはじめ学校関係者で本会の目的に賛同し、本会の承認を得た者。
 
第2章 役員及び組織
《役員と役割》
第4条 本会の役員及び定数とその役割は次のとおりとする。
  1. 会長 1名 本会を代表し会務を統括する。
  2. 会長代行1名 会長の要請により必要に応じ設置することができる。任務は会長の権限を持ち主に会長の支援と渉外の事案を処理する。ただし、この場合会長代行は会長と密接な意思疎通を行わなければならない。
  3. 副会長 2名 会長を補佐し、会長に事故があるときにはこれを代行する。
  4. 事務局長 1名 本会の会務を統括する。
  5. 事務局次長 2名 事務局長を補佐し、会務を担任する。
  6. 会計 2名 本会の出納を適正に管理する。
  7. 理事 20名以内 本会活動について企画、立案するとともに実施に向けた諸活動を行う。
  8. 顧問 若干名 現役校長及び本会功労者の中から本会の承認を得たもので会長が委嘱し、会長の諮問に応じ指導助言を行う。
  9. 監査 2名 学校関係者1名及び会員1名を選任し、会計監査を行い総会に報告する。
《選任》
第5条 役員の選任は、総会の承認を得なければならない。ただし、役員に事故があった場合の後任や理事の選任については、本会の運営や次の総会までに暇がないなどの状況に鑑み、理事会の承認を得て会長が適宜指名できる。この場合、次期総会において報告しなければならない。
《任期》
第6条 役員の任期は3年間とし、再任を妨げない。なお、任期途中の就任者はその残任期間とする。
 
第3章 会 議
《総会》
第7条 総会は、本会運営の最高決議機関とし、3年に一度開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、臨時にこれを開くことができる。なお、次の手順にて実施する。
  1. 議事内容 総会は、事業・決算報告、事業・予算計画ならびに役員の決定、会則の変更等、本会運営の重要案件とする。
  2. 総会成立と議決要件 会長が総会開催にあたって会員に周知を図ったうえで、これに出席した正会員で成立する。なお、議案の決定は出席者の過半数とする。
  3. 積極的な周知 会長は総会の実施に向けて日時、場所、議事内容等についてホームページ等の広報媒体を積極的に活用するなど周知を図らなければならない。
  4. 総会の開催は、上記第1項から第3項の規定によるほか、やむを得ない事情が生じた場合は広報誌や電子媒体等により活動状況を会員に広く周知し更には意見聴取やその内容の役員協議等による手段を実施することで総会に替えることができる。ただし、この場合事後にその内容の公表を行うこと。
《幹事会》
第8条 幹事会は、本会の執行機関とし運営の重要事項を協議する。構成は、会長、会長代行、副会長、事務局長、事務局次長、会計とする。ただし、会長が必要と認める場合、他の者も出席させることができる。
《理事会》
第9条 理事会は、会長が必要に応じ招集し、第4条に掲げる役員をもって構成する。この会議では、活動の企画・立案等の運営事項や総会の議案等を協議するなど本会の中核を担う。ただし、会長が必要と認める場合、他の者も出席させることができる。
《部会》
第10条 会員相互の有志による企画・立案で一定の目的をもって、卒業回や地域等において組織を構成し活動ができるものとする。なお、活動手順は次のとおりとする。
  1. 活動の目的 部会設置は、本会則第2条の目的に沿ったものでなければならない。
  2. 届出の義務 部会の代表者は、実施の目的や会員の構成等について必要に応じ報告し、本会の承認を得なければならない。
  3. 部会活動の支援 会長は前項で承認された場合、部会活動を積極的に支援しなければならない。
 
第4章 会 計
《運営経費》
第11条 本会の運営経費は、会費及び寄付金、事業収入等をもって充てる。
《会費》
第12条 本会の会費は、終身会費として10,000円を卒業時に納入する。なお、特別会員は免除する。
《会計年度》
第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
《会計処理及び監査》
第14条 会計は、常に通帳や帳簿等を整理し会計年度終了後、監査による会計監査を受け、すみやかに会長に報告しなければならない。
《会計の公表》
第15条 会長は前条による会計報告がなされた場合、その内容について総会等において承認を受けるとともに、母校への報告やホームページ等においての公表に努めなければならない。
 
第5章 補 則
《細則》
第16条 本条に定めのない必要な細則については、理事会の承認を得て別に定める。
 
附則 本会会則は、昭和44年4月1日より施行する。
附則 本会会則は、平成10年2月22日より施行する。
附則 本会会則は、令和元年10月6日より施行する。(令和元年10月5日臨時総会)
附則 本会会則は、令和8年7月1日より施行する。   
 

東海大学付属(旧第五)高等学校同窓会 細則規定

 東海大学付属(旧第五)高等学校同窓会会則(令和元年10月6日施行)第16条の規定に基づき下記の細則を定める。
 
1.旅費規程
(1) 費用弁償
幹事会、理事会、会計監査の実施においてその頻度、労苦に鑑み開催の都度、交通費として1回につき1,000円を支給する。
支払いは、会議の都度行い受領者は、領収書に署名捺印しなければならない。
部会については、これを支給しない。
(2) 出張旅費
出張は予算に基づき実施され、当該者は、会議の目的を明確にするとともに、会長に報告したうえで会計からその経費の支給を受けなければならない。なお、会計は旅費計算等の資料を作成し、受給者の捺印等領収を徴収すること。
出張旅費は、交通費、宿泊費、前項(1)-①による費用弁償の実費を支給する。なお、参加人数は必要最小限にとどめ、その経路は最短かつ安価な方法で計算する。
出張した者は、次期理事会に復命報告しなければならない。
2.慶弔規定
慶弔の実施は、学校及び家族等の関係者から報告がなされ、本会との関係や功績、功労等を幹事会で的確に判断したうえで実施する。
(1) 弔意
会員及び本会役員、教職員本人ならびに本会役員、教職員の家族(1親等まで)の葬儀においては、会長名で弔電を贈る。原則として金品は行わない。
必要に応じ、供花、香典等が必要な場合は幹事会で慎重に協議し決定する。
(2) 見舞い
原則として見舞いは実施しない。
 ② 不測の事態により支給する場合は幹事会で慎重に協議し決定する。
(3) 慶弔の実施
弔意・見舞い等の実施は、役員が知りえた範囲内で行う。なお、遡及してこれを実施しない。
3.政治活動・営利行為等
(1) 政治活動・営利行為等の禁止
本会活動を通じての政治活動・営利行為等は一切禁止する。
組織としてもそれにかかわらない。
(2) 会員の政治活動による推薦等について
会員本人の政治活動による推薦は、本人直接による願いがなされれば、政党等を問わず本会からの推薦を行う。
推薦願いは、本人からの依頼書(任意)及び政治信条等を記述した資料を添えて会長に提出すること。
会長は、前項の依頼書が提出されたらすみやかに幹事会、理事会に報告、確認して決定する。
推薦状等が必要な場合は、依頼者本人が準備し、会長はこれに署名捺印を施す。
     
附則 令和元年12月6日 理事会承認