トップページ > 連合同窓会について > 東海大学高等学校連合同窓会 会則

東海大学高等学校連合同窓会 会則

2007年10月18日(木)

第1条 名称・所在地

本会は東海大学高等学校連合同窓会と称し、事務局を東海大学付属浦安高等学校内におく。

第2条 目 的

本会は各付属高等学校同窓会との連絡を密にし、会員相互の親睦を図り、東海大学学園校友会の主旨に賛同し、全付属高等学校の発展と学園全体の発展に寄与することを目的とする。

第3条 会 員

本会は下記の会員を以って構成する。   

  • 会員:    東海大学各付属高等学校同窓会
  • 賛助会員: 本会の目的に賛同し、これを助ける個人、または団体で役員会の承認を得た者。

第4条 事 業

本会は第2条の目的達成のため、各種の事業を行うことができる。

第5条 役 員

本会に次の役員を置き、役員会を構成する。

  • 名誉会長:    1名
  • 会  長:      1名
  • 副会長:      各同窓会から代表1名
  • 事務局長:    1名
  • 事務局員:    若干名
  • 会  計:      2名
  • 会計監査:    2名
  • 名誉顧問:    各付属高等学校校長
  • 顧  問:      連合同窓会OB会長及び東海大学校友会課長

第6条 任 期

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第7条 機 関

本会は次の機関を置く。

  • 総  会: 各同窓会の代表者によって構成する。開催地は各校持ち回りとし、原則として
    年1回開催する。但し、必要と認めたときは臨時に召集することができる。
  • 役員会: 会長が必要に応じて召集することができる。
 

第8条 会 計

本会の運営は各付属高等学校同窓会の会費及び寄付金等をもってまかなうものとし、
会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日までとする。

第9条 協議事項

慶忌等、必要と認められる事項についてはその都度協議する。

付則

本会会則は総会の議決によって変更することができる。
この会則は60年6月7日から実施する。
平成3年8月24日
平成18年6月17日
平成19年10月20日
令和5年10月13日
をもって改正する。

Posted by プリンティングHP管理

コメントは受け付けていません。