「部会」の位置づけ及び活動及び支援等の細則

※参考
(東海大学付属(旧第五)高等学校同窓会会則(令和元年10月6日施行))
《部会》
第10条  会員相互の有志による企画・立案で一定の目的をもって、卒業回や地域等において組織を構成し活動ができるものとする。なお、活動手順は次のとおりとする。
  (1) 活動の目的 部会設置は、本会則第2条の目的に沿ったものでなければならない。
  (2) 届出の義務 部会の代表者は、実施の目的や会員の構成等について必要に応じ報告し、本会の承認を得なければならない。
  (3) 部会活動の支援 会長は前項で承認された場合、部会活動を積極的に支援しなければならない。

 東海大学付属(旧第五)高等学校同窓会会則(令和元年10月6日施行)第3章第10条に規定する「部会」について次のとおり細則を定める。
 
《部会の位置付け》
第1条  「部会」とは、本同窓会活動の主旨に沿って活動の一環として位置づけされ、同窓会員有志による3名以上の複数人による組織とする。構成は一定の活動目的を持った組織及び同窓会行事の実施に伴う実行委員会等がこれにあたる。想定される主な部会について次のとおり例示する。
  (1) 支部:居住区域や職場等の同学年、異学年等の集合体
  (2) OB会:スポーツや文化、生徒会活動等、在校当時の共通の活動を通じた卒業以降の交流、親睦等の集合体。
  (3) 同期会:卒業回を同じとした同期会等の集合体。
  (4) 実行委員会:アルムナイホームカミングデイ事業をはじめ同窓会記念事業等の実施に伴う実行委員会役員の集合体。
  (5) 上記(1)から(4)のほか、部会を構成しようとする会員による種々の提案については都度協議・検討する。
《承認》
第2条 部会を組織しようとする者は、会の目的をはじめ活動方針等を明確にし、代表者等の役員を決定したうえでその内容を記して、本会に必要書類を添えて会長に届け出ること。
  (1) 届け出書は別途定める。※1
  (2) 会長は届け出を受けた後に速やかに幹事会の議を経て理事会の承認を受けなければならない。
  (3) 会長は前項の結果を部会の代表者に速やかに可否を通知しなければならない。
《部会の責務》
第3条 前条により承認された部会は、次のとおり活動をしなければならない。
  (1) 承認された部会は、本同窓会活動の一環であることを常に認識すること。
  (2) 部会の代表者は、公平・公正かつ適正な金銭管理を行い、活動状況や会計報告を含めその概要を毎年度会長に報告しなければならない。なお、報告様式は別に定める。※2
  (3) 部会は常に構成員の把握に努め毎年総会を開催すること。また、行事開催の都度必要に応じ会長宛に情報提供に努めること。
《部会への支援》
第4条 会長は部会代表者から前条による報告がなされた場合、部会の活性化を目途として次の支援を行うこと。
  (1) 部会活動における通信費や事務費等の総務的経費の支援を予算の範囲内で幹事会の議を経て助成する。
  (2) 部会活動において必要に応じ本会ホームページ等に掲示するなど広報活動を支援する。
  (3) 会長以下役員は部会の諸行事において案内等がなされれば必要に応じ参加する。
     
《その他》
第5条 本項に定めない事項が生じた場合は役員協議を行い適宜改定するものとする。


附則 2022年10月18日 理事会承認

※1:東海大学付属福岡高等学校同窓会 「部会」届出書
※2:東海大学付属福岡高等学校同窓会「部会」活動報告書