会則

    東海大学付属望星高等学校同窓会会則

                                 
                                 第一章 総 則


 第1条   本会は、東海大学付属望星高等学校同窓会と称する。
 第2条   本会は、本部を東海大学付属望星高等学校内におく。

 第3条   本会は、会員相互の親睦と母校の発展に寄与することを目的とする


                                 第二章 組 織

 第4条    本会は、正会員並びに特別会員をもって組織する。
 第5条    卒業生は正会員とし、現旧教職員は特別会員とする.

 

第三章 機関及び役員とその任務
 

 第6条    本会には、会長1名、副会長若干名、書記若干名、会計2名、監査役 2名、各年度委員若干名をおき、
       又
事務局を設置し、事務局長1名、事務局次長若干名をおく。但し、役員と事務局員との兼務を妨げな
       い。

 第7条  会長、副会長、書記、会計、監査役及び事務局長、事務局次長は役員会に於いて選出し総会にて承認を
             うける。

 第8条    役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
 第9条  会長は、本会を代表し、会務執行についてその責任を負う。
       
副会長は、会長を補佐し、会長 に事故ある時はその職務を代行する。 
             書記は庶務を掌握する。会計は会計事務を掌握する。
            監査役は会計監査を行う。
事務局は、庶務、会計、会報発行の実務を行う。 
       年度委員は各年度について会務を分掌し、同期生間の連絡を保つ。
 第10条 本会は、毎年1回総会を開く。なお必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会は会長が招集する。
 第11条 本会は役員会をおく。役員会は議決事項を執行する。役員会は会長が招集する。
             役員会は会長、副会長、書記、会計、事務局長、事務局次長、年度委員で構成する。
 第12条  次の事項は役員会の決議を必要とする。臨時総会の開催。臨時会費の徴収。               
 第13条  総会の承認を得て支部の活動、設置を認める。但し、細則を別に定める。
 第14条  本会の経費は、入会金、会費及び寄付金をもってこれにあてる。
 第15条  入会金及び会費の金額は別に定める。
 第16条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

昭和53612日 一部改定
昭和58522日 一部改定
平成276  7日 一部改定


 

東海大学付属望星高等学校同窓会細則
 

 第1条  支部の活動については、支部活動費を支給する。活動費の金額についてはその活動状況並びに徴収状
       況等を参考にし、本部役員、支部役員協議のうえ決定する。尚、活動及び会計報告を義務づける

 第2条  東京校を含む支部校卒業生の終身会費を5,000円とし、技能連携校卒業生は名簿登録のみの1,000円と
       する。

 第3条  冠婚葬祭等の規定は別に定める。

 


昭和63612日     制定
平成 7 528日 一部改定
平成12123日 一部改定
平成27 6 7日 一部改定